侮辱罪の法定刑が引き上げ、厳罰化

2022年7月7日から、改正刑法の施行に基づき、インターネット上の誹謗中傷等に適用される侮辱罪の法定刑が引き上げられ、厳罰化されました。

改正による変更点は?

主な変更点

  1. 刑法の中で最も軽かった侮辱罪の法定刑を引き上げ
  2. 法定刑の引上げに伴い、公訴時効期間が1年から3年に延長
  3. 他人をそそのかして犯罪を実行させる「教唆犯」と、他人の犯罪を手助けする「幇助犯」が処罰可能に

名誉毀損罪の法定刑が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金であるのに対し、これまで侮辱罪の法定刑は拘留(30日未満)または科料(1万円未満)とされていました。

「拘留」とは刑事施設での1日以上30日未満の身柄拘束、「科料」とは千円以上1万円未満の金銭罰のことをいいます。
これは刑法でも最も軽い部類にあたります。しかも、拘留には執行猶予の制度がなく実刑になるため、ほとんどの侮辱事件が科料9000円か9900円で終わってしまっていました。

そこで、今回の法改正により、侮辱罪は「1年以下の懲役もしくは禁固、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となり、公訴時効も1年から3年に延びました。

これまでは法定刑が拘留・科料のみだったため、処罰できるのは誹謗中傷の発信者本人に限られ、他人をそそのかして犯罪を実行させた者や、他人の犯罪を手助けした者は罪に問えませんでしたが、懲役刑が追加されたことにより、それらの者も教唆犯や幇助犯として処罰できるようになりました。

ただし、今回の法改正、侮辱罪の処罰対象範囲は変わりません。政治家に対する公正な批判や論評も、これまで同様、正当な表現行為であれば処罰されることはありません。